残土処理

残土処理について

建設発生土は、廃棄物処理法に規定する廃棄物には該当しません。再生資源として有効活用することができる貴重な資源なのです。

YM技研では、この建設発生土の発生側と受け入れ側の調整を適切に行いながら、土のリサイクルを行っています。
発生側は大量の残土をストレスなく搬出でき、受け入れ側は品質が保証された残土を計画的に受け入れることができます。

このように安定したリサイクル環境を整えることで、工事事業運営および循環型社会へと貢献しています。

YM技研は循環型社会へ貢献しています

残土受け入れについて

残土は日本全国どこからでも受け入れています。運び入れ先についてはお問い合わせください(※運搬はお客様にお願いしています)。
現場の詳細や許可書等の必要な方は、お気軽にお問い合わせください。

料金

2t/3t/4t/6t~8t/10t 金額はお電話またお問い合わせフォームからご連絡ください

ご利用の流れ

STEP
お問い合わせ

まずご依頼内容について弊社までお問い合わせください。

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受け入れ

受け入れ地にて残土を持ち込んだ際に伝票をお渡しください。

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料金の支払い

当日現金払いもしくは月末締め、翌月末払い

お支払方法

  • 当日、現場での現金払い
  • 月末締、翌月末払い
  • その他(上記以外をご希望の場合はご相談ください)

注意事項

整地の手順上、雨天などにより当日の受け入れができない場合があります。
土砂の状態によって受け入れができない、または受け入れ金額が変わる場合があります。

そもそも残土とは?

残土の正式名称は「建設発生土(けんせつはっせいど)」です。建設発生土とは、建設工事に伴い副次的に発生する土砂のことを指します。

そもそも残土とは

土木工事や建築工事によって構造物をつくる際、大抵は工事当初に地面を掘削します。そして構造物をつくった後、土で埋め戻すという作業が一般的です。この際、建造物をつくったために、埋め戻しても余ってしまう土砂が「建設発生土」と呼ばれます。

建設発生土は、埋め立てや盛土(もりど)の材料として、土地造成などに利用できる有用な再生資源です。資源の有効な利用の促進に関する法律において、再生資源としての利用を促進することが特に必要な建設副産物とされています。

処分地の確保について

農地については「農地改良」や「農地転用」の届出・許可が必要です。山林については「伐採届」や「造林計画」や「林地開発」の届出・許可が必要です。

そのほか、地域によって「砂防指定地内行為」や「風致地区内行為」や「公園法指定地内行為」の許可を得る必要があり、さらに、県や市町村が定める条例がある場合は、その遵守が条件となります。

上記の手続きまでYM技研がすべて請け負うため、土木事業者様の負担は大幅に軽減します。

残土による課題

建設発生土は現在、埋め立て、土地造成、盛土などに利用されています。しかしその一方で、山林などへの不適切な埋め立てにより、崩落や土砂災害などの社会的問題が発生しています。処分先の確保は、社会全体の大きな課題です。

YM技研は、適切な残土処分によって「残土処理事業」を社会に広く認知させ、この課題を解決したいと考えています。


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